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2017年5月25日木曜日

5/22 東京地裁 08年「君が代」不起立処分に不当判決



2008年「君が代」不起立停職6月処分取消訴訟地裁判決(清水響裁判長)が今日出されました。これまでの東京の判決で最もひどい、そして、大阪の内藤判決と同レベルの、裁判長の偏見でだけで書いたような、まったくの不当判決です。根津公子さんの怒りの報告です。


5/22判決

河原井さんの処分は取り消し、その余の請求はいずれも棄却、という判決。
その余の請求とは、河原井さんについても損害賠償は棄却、根津については処分を取り消さないというものです。





















◆判決文
「原告らは本件職務命令が憲法19条に違反するというが、学校教育法及び学習指導要領において定める・・・教育活動は一定の価値観やこれに基づく価値の選択を前提とせざるを得ないものであるから、その意味で価値中立的であることは不可能である。」といい、しかし、河原井さんについては停職6付きを選択することの「相当制を基礎づける事情」が不十分だから処分は取り消す。しかし、当時は2012年1月の最判が出されていなかったから停職6月を選択した都教委に注意義務を尽くさなかったとまではいえない。したがって、損賠の理由はない。

★コメント
根津については、処分理由に「君が代」不起立の他に、停職が開けて復帰した10月から、背中に「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」、胸に「日の丸・君が代強制反対」とロゴの入ったトレーナーを着用し、校長から着用をするなと職務命令が出されたにも関わらずそれに従わなかった、として

◆判決文
「平成19年3月30日付停職6月の処分が取り消されたこと等を考慮しても、本件においては、過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む原告根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」から処分適法という。

★コメント
アンダーライン部分の「過去の処分歴」については2007年事件処分取り消しの須藤高裁判決・最高裁決定で「具体的事情」に入れてはいけないとされたことです。
それに反した判決を平然と書いています。

★コメント
このトレーナーは南大沢学園養護学校以前の学校でも、その後の学校でも着用していたもので、この校長の他には誰一人問題にした校長はいなかったこと、
また、このトレーナーは作業着として必要であったこと、校長から職務命令は出されていなかったこと(根津が「職務命令か」と訊いても、「職務命令ならば文書で出したら」と言っても校長は「言う必要はない」と。)を主張してきたのですが、判決は私の主張したことは嘘だと言わんばかりに、裁判官の推測を捏造して「事実」として認定し、それを使って停職6月処分を適法としました。

◆判決文
トレーナー着用について判決は次のように言います。
「根津は停職期間中も日の丸君が代並びに停職処分に反対することを明らかにしてビラ配りやプラカードの掲示等を行っており、・・・トレーナー等着用行為は停職期間を終え、生徒指導が始まった初日から開始されたもの」「これらの点に鑑みれば、トレーナー等着用行為は、単なる服装ではなく根津の意図的な表現行為であって、職務専念義務に違反する行為であること、根津が着用行為を行うことにより学校の規律や秩序を乱す行為をあえて選択して実行したものと評価すべき」と。



◆2007年事件の高裁・最高裁決定
停職中に校門前で行った行動について2007年事件高裁判決・最高裁決定は、「勤務時間中に勤務場所で行ったのではなく、これらの行為によって具体的に学校の運営が妨害されたような事実はなく、これらの行為を行ったことを、停職期間の加重を基礎づける具体的な事情として大きく評価することは、思想及び良心の自由や表現の自由を保障する日本国憲法の精神に抵触する可能性がある」としました。

清水判決は須藤判決及び決定をまるっきり無視です。
まだ、判決を丁寧には読んでいないので今日はこの程度にし、しっかり読み追って報告します。