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2016年6月4日土曜日

根津公子です。 根津さんからの最高裁判決についてのコメントとお礼

根津公子さんからの最高裁判決についてのコメントとお礼です。

◆根津公子です。

昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は2007年「君が代」不起立停職6月処分取り消しと損害賠償を求めた事件で、根津・停職6月処分の取り消しと河原井さん・根津の損賠(各10万円)を認める判決を出しました。
河原井さんの停職3か月処分については地裁で処分取り消し。都は上告せず。
敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損賠について、上告及び上告受理申し立てをしていましたが、
最高裁第3小法廷は、5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しない」ことを「裁判官全員一致の意見で決定した」との「決定」を出しました。

今日、その決定が届きました。
2012年1月16日最高裁判決は「職務命令は違法とは言えない」として戒告を容認しましたが、
「戒告を超える重い処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上の処分を取り消しました。
「過去の処分歴」「不起立前後の態度等」(2つを一緒にして「過去の処分歴等」という)がある場合は「戒告を超える重い処分」も可とし、根津の停職3月処分を取り消しませんでした。
これに倣って、これ以降の裁判は、どれも同じ判決が続き、私だけは敗訴し続けました。


しかし、昨年の須藤判決は、根津について、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消しました。
何度も同一の「過去の処分歴」を使うべきではないということばはありませんでしたが、
「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」
「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」
と判じ、同一の「過去の処分歴」を使っての機械的累積過重処分を断罪しました。

「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と、停職6月の意味することを明示したうえで、

「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。憲法19条の実質的侵害に踏み込んだ判決でした。

 また、損賠については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」とし、都に損害賠償金の支払いを命じたのです。

最高裁は都の上告を棄却し、須藤判決が確定して本当にうれしいです。
昨年の須藤判決が出されたときにも思いましたが、生きているうちに、しかもこんなに早くに勝訴判決を手にするとは思いもしなかったことです。
勝訴判決を手にできたのは、大勢の方が支援して下さったおかげです。
皆さん、ありがとうございました。

この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。
都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。
大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡しましたが、判決は「警告を与えることは」だめだと判じています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。
その点で、実に安堵しました。