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2016年5月14日土曜日

5/13 都教委に抗議文送る ○○先生の再処分を撤回せよ!

 ◆都立高校教員の○○先生は先に都教委から免職処分を受けましたが、処分撤回を求めて裁判所に訴えました。そして、東京地裁、東京高裁では「処分不当」勝訴し、都教委も上告せず、免職処分は撤回されました。それにも関わらず、都教委は同じ「事案」で、「停職6ケ月」の処分を出しました。全く不当です。 都教委包囲ネットは、都教委に以下の抗議文を送りました。

抗議文                   
2016年5月13日
東京都教育委員会教育長 中井敬三 殿
都教委包囲首都圏ネットワーク
連絡先 〇〇〇〇

〇〇高校・〇〇先生の再処分に強く抗議し、再処分の撤回を求める

本年3月24日の東京高裁判決で、〇〇高校・〇〇先生に対する免職処分は不当なものだとされました。 都教委はその後最高裁への上告を断念し、4月7日をもって判決が確定しました。
本来なら都教委は、〇〇先生に謝罪をし、これまで〇〇先生が被った損害を弁償し、即刻、職場復帰させるべきでした。  にもかかわらず都教委は、判決の翌日〇〇先生への事情聴取をし、5月9日「停職6ヶ月」の再処分を発令しました。 〇〇先生はすでに、不当な長期研修を強いられ、実質6か月以上の無給状態を経て、辛い日々を送ってきているのです。しかも、判決文などには次のように書かれていました。

東京高裁判決文より

●「・・・生徒Aは、自らが送信するメールに被控訴人が応えてくれることに対し、救いを見いだしていた。」(甲6 証人生徒A)」(判決 3頁)

●「被控訴人は、生徒Aが、父親から、弟たちの世話がおろそかになるからと、高校で勉学を励むことを否定され、経済的にも困窮し、精神的に逃げ場のない生活を送っていることに心を痛め、精神的に支援したいという気持ちから生徒Aに声を掛け、メールのやり取りに応じるようになったものであり、生徒Aは、被控訴人の上記のような対応に救いを見出し、現在も感謝の念を抱いており、被控訴人が懲戒処分を受けることを望んでおらず、
被控訴人が生徒Aに多数の不適切なメールを送信したことで〇〇高校に苦情を申し立てた生徒Aの父親でさえ、被控訴人を辞めさせたいとは思っていないと述べている。」(判決 12ないし13頁)

●「生徒Aは、〇〇高校を卒業した後、親からDVを受けた子が避難する施設で暮らした後、成人後は同施設をでて自立した生活を送っており、そのような状況のなかで、その陳述書においても、また、原審で証人として出頭して証言した際にも、〇〇高校在校中の被控訴人の活動に感謝し、被控訴人が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。」(判決 7ないし8頁)

●また校長も、「家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。」(甲32号証 7頁ぷれす)と述べています。

これらを読んでも、都教委はむしろ、生徒を退学の淵から救った〇〇先生に感謝してしかるべきだと思います。

また、都教委自ら上告を断念しているのです。にも拘わらず、自らの非を認めず、一方的に自らの主張のみで「停職6ヶ月」という重い処分を出し、プレス発表しています。
都教委は、生徒、保護者、また生徒に寄り添い苦労している教員のことなど全く無視し、単に組織防衛とメンツだけしか考えていないと言わざるを得ません。さらに付け加えるならば、最初の免職処分を出したときには、あの不倫・乙武氏も教育委員でした。

私たちは、こうした都教委の不当・理不尽な処分に対し、心からの怒りを表明するとともに、〇〇先生に対する処分を即刻撤回することを強く求めます。