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2015年6月8日月曜日

6/2 原宿警察署へ「申し入れ書」とともに出した資料です。

資料 街頭宣伝に許可はいりません。
①原宿署の警官は、「ビラ撒きには道路使用許可が必要だ。許可を取ってやりなさい」と言いました。その警官は、その際、許可を取ってやらなけれならない根拠・法令は言いませんでした。

②「ビラ撒き弾圧」では、許可を受けてないことを理由に逮捕までされ、法廷でも争われています。
 裁判では、警察側は「公道で許可を必要とする根拠」に「道路交通法77条1項4号」を持ち出していますが、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が出ています。
 
 ●東金市中央公民館事件(判例タイムズ755号145頁)
 ●有楽町事件2審判決(判例時報443号26頁)
 ●大阪駅東口事件(判例時報922号21頁)など

つまり、ビラ撒きには原則として許可は必要ありません。
○通行量が多くない道路はもちろん、
○交通のひんぱんな道路でも、通行を大きく阻害するような形態で行わない限り、許可は必要ありません。
○各都道府県の道路交通規則などで、ビラ配付に許可が必要と明記されていたとしても、 その規則は通常のビラ配付には適用されません。

従って、原宿署の警官がやった妨害行為のすべてが不当・不法です。
ここに強く抗議し、こうした妨害・弾圧は絶対にやらないことを約束してください。

               2015年6月2日
                   
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