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2015年6月7日日曜日

6/2 警視庁原宿警察署に、卒業式のチラシ撒きへの弾圧の件で抗議・申し入れ

 今年の3月14日の都立青山高校卒業式チラシ撒きで、原宿警察署がチラシ撒きを妨害・弾圧したことに対して、少し時期が遅くなりましたが、包囲ネットとして、原宿警察署に抗議・申し入れを行いました。

◆<6月2日、原宿署>
1)参加者は弁護士を含め6人。受付で用件を言う。かなり待たされた。やっと、担当の者が出てきて、別室で話を聞くと言ったが、部屋に入れるのは3人だけという強い姿勢だった。彼らの条件をのまなければ、話は聞かないということであったので、最終的にはやむなく妥協して3人=A、B、平松弁護士の3人にしぼり、他はロビーで待機することになる。
また、この段階で、警察は「抗議なら受け付けない。苦情・要請なら受ける」と言ったので、これも妥協して「苦情・要請」ということにした。時間は15~20分でと。

2)3名が入室。
 警察署の受付すぐのところの小部屋に通された。警務課O課長代理と警備課の係員が対応した。
警察官O「用件は何か」と聞く。こちらは、口頭で、3月の青山高校の卒業式でのビラ撒きで、原宿警察署の警官がとった態度は許されない行為だということを簡単に述べ、警察署長宛の抗議文(別途アップ)と資料「街頭宣伝に許可はいりません」という判例を記した文書(別途アップ)を渡した。そして、用件をより明瞭にするために、Bが文書を読み、説明した。
警察官O(以下Oと略)はその文書の表題が「抗議」となっていることに対して、「警察は抗議は受け付けない。苦情とか、申し入れ、要請などなら受ける」「抗議では文書を受け取ることもあなたたちと話すこともできない」などと硬直的なことを言った。
こちらは「そういう規則があるなら示してくれ。内規であっても示してくれ」と言ったが、
ラチがあかないので、表題の「抗議」を線で消し、「申し入れ」と書き換えた。

3)Oは当日の警察官の態度について聞いてきた。「警官は制服か私服か、何人か、制服はどうした、私服はどうしていた、私服は確かに原宿署の警察官か」「何時から何時まで、警察官はいたのか」等々。
こちらは、要するに、制服警察官の行為は、ストーカー行為で、パワハラだ。警察官は警察官だと言うだけで威圧的、権力的存在なのでこういう行為は許されないと言った。また、「道路使用許可をとってからやれ」などと言うのは判例からも間違っている。
警察署としてそのように言うことを指導しているのか、警察官個人の判断でそうしたのかと問いましたが、は黙っていたので、警察署としての行為なら許されないし、個人の行為だとしたら、指導すべきだと言った。
そして、『申し入れ』とするなら、「今後こういうことはしない」と返事をくれと言った。
そこで、警備課の警察官が外に出て、どうするか相談に行きました。(中断)

4)その間に、平松弁護士が、「つきまとってビラ撒きを弾圧することはできない。『許可を取ってない』などと言って、逮捕がおこるのだ。逮捕になれば、警察官の言い分は許されないというのが判決で出いるのだから、そのことをちゃんと知っておくべきだ。」
「ビラ撒きは歩道でまくことを禁じてない。表現の自由として保障しているのが判決だ」というようなことを言った。Oは平松さんの主張を部分的に復唱して確認した。

5)かなりの時間がたって、先の警備課の職員が、もう一人職員をつれて戻ってきて、申し入れを受けることについて返事をした。
警察としては、FAXでは返事しない、文書を送るか、電話になる、と。→電話をもらうことにした。

6)最後に、Aは「抗議なら受けないというのはおかしい。いわれのない、不当な仕打ちを警察から受けたとき、抗議をするのは当然だ。公務員への請願権は憲法でも保障されている。抗議を受けないなら、えん罪がおこるのは当然になる。おかしい。そういうことを警察署としてやっているのは許されない」と言いました。

最初は20分程度と言っていたが、中断もあったりして、50分近くになった。
電話を受けた結果、再度、申し入れに来る場合もあることを告げた。待機していた人たちと合流して、警察署を後にした。

補足)3/14青山高校チラシ撒き弾圧についてはブログにアップしてあります。