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2015年6月8日月曜日

6/1 都教委 再雇用拒否撤回第二次訴訟・東京地裁判決に控訴 

近藤徹さんから寄せられた情報です。

◆再雇用二次訴訟 都教委が控訴

★5月25日の再雇用拒否撤回第二次訴訟・東京地裁判決で、私たち原告団は、再雇用拒否は「違法」とする画期的な勝訴判決を勝ち取りました。しかし東京都は、私たち原告団の「控訴を断念せよ」の要請(5月28日)に回答もせずに、6月1日付で高裁に控訴しました。原告団は、控訴審・東京高裁でも勝訴めざして闘い抜きますのでご支援をよろしくお願いいたします。

★都教委は控訴期限(2週間以内)に間に合わせるため、都知事の「専決処分」として控訴しましたが、6月19日の都議会文教委員会で改めて議案となりますので、傍聴行動を行います。6月19日(金)都議会棟2Fに12時集合・傍聴受付。13時~都議会文教委員会です。お集まりください。

◆原告団の要請に都教委は居直り―不誠実な「回答」

都教委は、「控訴を断念して謝罪せよ」との原告団の要請に対して、6月1日に控訴した後に、6月5日付で「回答」してきました。その内容は不誠実極まりない居直りです。全文を掲載しますので、ご覧ください。
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平成27年6月5日
再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 殿
            東京都教育庁総務部教育情報課長 上 野 正 之

要請書に対する回答について

貴団体から平成27年5月28日付けで提出された要請書につきまして、別紙のとおり回答いたします。

<原告団の要請>
1.控訴を断念すること。
2.原告から定年退職後の職を奪ったことに対して誠意をもって謝罪すること。
3.原告に対して、ただちに損害賠償の手続きに入ること。
4.司法に「違法」とされた再雇用拒否を行った責任の所在を明らかにし、再発防止
策を講じること。
5.別件の同種の訴訟に対しても請求を受けること。
6.10・23通達及びそれに基づく職務命令を撤回すること。
7.上記の職務命令違反等による懲戒処分を撤回すること。
8.本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討、議論し、回答すること。

<回答>
1から5まで)東京都敗訴部分について、その取消しの判決を求めて、6月1日付で控訴を提起したところです。(所管:人事部選考課)

6.10・23通達及びそれに基づく職務命令を撤回すること。 
<回答>
これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされており、本通達を撤回する考えはありません。
 平成23年5月30日、最高裁判所は、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法19条に違反するものではないと判断しています。その後も最高裁判所においては同様の判断が繰り返されており、平成25年9月6日の判決も同様の判断でした。
 このように、最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管:指導部指導企画課)

7.上記の職務命令違反等による懲戒処分を撤回すること。
<回答>
懲戒処分の撤回は、考えておりません。(人事部職員課)

8.本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討、議論し、回答すること。
<回答>
要請について確実に所管にお伝えし、所管からの回答を整理・取りまとめて
回答しております。(所管:総務部教育情報課)