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2014年8月3日日曜日

7/18 東京「君が代」裁判三次訴訟結審

7月18日(金)東京「君が代」裁判三次訴訟結審しました。近藤徹さんからの報告です。

◆配信から8年―配信を継続し粘り強く闘います!
★2006年7月24日に「処分撤回を求めて」の配信を開始して、ほぼ8年が経ちました。「継続は力なり」と東京の教育と「日の丸・君が代」裁判の状況等をお知らせしてきました。長年のご愛読に感謝します。厳しい情勢の中、希望を失わず、最高裁判決からの前進を目指して粘り強く闘いを継続し、不当処分撤回の日まで配信を続けます。今後ともよろしくお願いします。

★配信開始直後に発足した第1次安倍内閣(06年9月~07年8月)は、「戦後レジームからの脱却」を唱え、次々と悪法を強行、成立させました。教育基本法の改悪(06年12月)、防衛庁の防衛省への昇格法(06年12月)、改憲手続き法(国民投票法)(07年5月)、教育関連四法(07年6月)などです。

★昨年末から今年、第2次安倍政権は、秘密保護法(昨年12月)、教育委員会制度改悪(本年6月)、大学自治破壊法(同6月)解釈改憲による集団的自衛権の行使容認の閣議決定(今年7月)、などを次々と強行しました。「戦争する国」つくりの一環として民主的教育制度の破壊を一体的にすすめています。
 これは決して偶然ではありません。安倍晋三首相の「戦後レジームからの脱却」の本質は、かつての侵略戦争・教育勅語体制を美化し、戦後の憲法・教育基本法体制体制を破壊することを意味することは今や明白です。

★戦前の侵略戦争のシンボルである「日の丸・君が代」の強制は、「戦争する国」つくりの「道具」に他なりません。あの戦争の惨禍を繰り返さないためにも「日の丸・君が代」強制に反対し、不当処分撤回を求める私たちの闘いは、譲ることができない闘いです。

◆東京「君が代」裁判三次訴訟結審―判決日は来春1月16日
①梅雨明けはまだ

★2010年3月に提訴してから4年4ヶ月。裁判官の異動により、弁論期日が延期されていた東京「君が代」裁判第三次訴訟(東京地裁民事11部)が、7月18日に結審しました。

★98名定員の大法廷には、111名の原告・支援者らが駆け付け、満席の中で(入れなかった人は申し訳ありません)、更新弁論と最終弁論が行われ、判決期日は、「2015年1月16日(金)13時10分(12時50分(予定)傍聴整理券交付〆切 地裁103号法廷・大法廷)」に指定されました。
 1月16日は、奇しくも、減給・停職処分を取り消したものの、職務命令が「違憲とは言えない」として戒告処分容認した2012年1月16日の最高裁判決から丁度3年の日です。私たちは、新たなステージで、違憲判断と戒告を含むすべての処分の取り消しを勝ち取るため、頑張りますので一層のご支援をお願いします。

<更新弁論> 裁判官の交代により行われる弁論

●18日の意見陳述の内容(ほんの一部)

【W弁護士】 
 ・巻美矢紀千葉大学教授(憲法学)の証言の要約 「10・23通達の真の目的は刷り込み式愛国心教育にある」
 ・原告Iさん(当時都立高校音楽科教員)の証言の要約 「ピアノ伴奏は外部的行為」との論は全くの暴論であり、「心と音楽は切り離せない」

【U弁護士】 
 ・原告Kさん(都立養護学校・現特別支援学校教員)の証言の要約 障がいを持つ生徒に配慮したフロア式の卒業式が画一的に壇上での式に変えられたことなど。
 ・原告Yさん(クリスチャン 都立高校教員)の証言の要約 「日の丸・君が代」強制は現代の「踏み絵」であることなど。

【原告Oさん】 懲戒処分を振りかざして「日の丸・君が代」を強制することは、社会の一員としての主権者を育てるという教育の目的に反する。最高裁判決を見直し、戒告を含む全ての処分を取り消し都教委の暴走に歯止めをかける判決を。

<最終弁論> 結審の法廷での弁論
【K弁護士、M弁護士】 最終準備書面の要約。①思想・良心・信教の自由の侵害、②違憲審査基準、③国家シンボルの強制自体が意見、④教師の専門職上の自由の侵害、⑤10・23通達の真の目的、について述べた。

【原告Nさん】 東京「君が代」裁判二次訴訟で減給処分が取り消されたが、都教委は謝罪もせずに、再処分(戒告処分)を発令した。現在の戒告処分は当時の減給処分よりも経済的利益が大きい。戒告を含むすべての処分の取り消しを。

【原告Yさん】10・23通達以後、都立高校の教育が大きく変わったことを具体例(宿泊防災訓練、都教委によ学校の教科書選定への介入、都立高校の生活指導統一基準)をあげて陳述した。

◆裁判終了後、総括集会

⑧報告集会はハロー会議室虎ノ門にて

⑭北村小夜さん

◆下記の裁判の傍聴支援をお願いします。

★東京「再雇用拒否」第3次訴訟
(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)
 8月18日(月)第3回口頭弁論
  13時 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内あり)
  13時30分 開廷 東京地裁527号(定員42名)

★東京「君が代」裁判第四次訴訟
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 9月5日(金)第2回口頭弁論
  11時10分 傍聴希望者集合(裁判所前で案内あり)
  11時40分 開廷  東京地裁527号(定員42名)
  終了後報告集会 場所は追って連絡