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2014年1月13日月曜日

昨年12月27日 都教委への再処分抗議・質問・要請

■昨年12月17日都教委は7人の現職被処分者に対し、最高裁で取り消されたにもかかわらず、再処分を行いました。包囲ネットでは、このことに強く抗議し、12月27日に抗議・質問書を提出してきました。同時にその日の夕刻からビラ配布を行いました。
抗議・質問書は以下のものです。回答は1月31日までに寄せられるはずです。
なお、再被処分者は、人事委員会にただちに提訴しています。

「日の丸・君が代」関連の「再処分」に強く抗議し、撤回を求める要請

東京都教育委員会殿                            2013年12月27日      都教委包囲首都圏ネットワーク

  東京都教育委員会は12月17日、またしても暴挙を行った。2013年9月の最高裁判決によって減給処分を取り消された7名の現職教員に対して、再度「戒告」処分を発令した。我々はこの暴挙に対し怒りをこめて抗議し、撤回を求める。
 2012年の1月16日の最高裁判決は、減給以上の処分については、「著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」としたところである。2013年9月6日の最高裁判決もこれにならい、30件・25名の原告に対し減給・停職処分を取り消した。しかるに都教委は今回、25名の中の7名の現職の元原告に対し再度の懲戒処分を行ったのである。
同一の事件について二度の懲戒処分を行うことなど前代未聞のことである。7名の元原告は、一度目の懲戒処分・再発防止研修に加えて、再度の懲戒処分により、二重三重の《処分》による精神的・物質的苦痛・損害を被ることになる。これ以上の人権侵害はない。

 都教委は、行政事件に関しては“一事不再理”の原則が適用されない、との判断に基づいて今回の再処分に踏み切ったようであるが、懲戒処分は処分を受ける者の人権と身分に関するものであり、同様の原則が適用されるべきことは理の当然である。被処分者が二重三重に権利侵害を受けることがあってはならないのである。
 また、最高裁判所が都教委の「日の丸・君が代」関連の「職務命令違反」に対する“累積加重”の懲戒システムを“裁量権逸脱”と断じた以上、同システムの抜本的な見直しを経ずに行われた今回の懲戒処分の発令は、内容的に違憲・違法であるばかりではなく、行政処分としての必要な要件を欠くものであり無効である。
 加えて、当該の被処分者に対する謝罪及び処分取消しの公示及び広告が行われていない段階でなされた今回の再処分は、同一の事件に対して重ねて行われた処分であり、この点から言っても無効である。
  今回の都教委の暴挙は、10・23通達・職務命令・懲戒処分の内容の違憲・違法のみならず、手続き的にもずさんなものであり、まさしく歯止めの効かなくなった暴走である。
 このような暴走が石原教育行政の終了した後も行われていることは、東京都の教育行政がまさしく教育破壊・人権抑圧の巨大なメカニズムと化してしまったことの証左である。その被害は教職員のみならず、生徒・保護者・地域にも及んでいる。「生活指導統一基準」・「学力スタンダード」に加えて自衛隊と連携した「宿泊防災訓練」という名の、事実上の“軍事教練”まで行われるようになっているのである。
 

 都教委の今回の暴挙に強く抗議し、以下の点を要請する。
1.最高裁判決で減給処分取り消しの判決を受けた7名の現職教員に対する「再処分」を撤回すること。
2.上記7名の教員に対して、謝罪及び処分取り消しの公示及び広告を行うこと。
3.「再処分」を行うに至った経過と、それが適法であると判断する理由及び最高裁判決を受けて、「累積加重」の処分システムを検討した経過を説明すること。