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2013年8月11日日曜日

近藤順一さんの「ニュース(第167号)」です。

■「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判の原告近藤順一さんの主張を紹介します。

◆第三波最高裁判決(2013/9)にあたって
 それでも「敬意表明の行為」は間接的制約で合憲ですか!?

▼教員に課せられる職務専念義務と職務命令
★最高裁は第一波判決(2011)・第二波判決(2012)において、一律起立・斉唱は「敬意の表明の要素を含む行為」でありそれを拒否する者にとっては「思想良心の自由に対する間接的制約」となるが、儀式の秩序維持等からみて合憲である、とした。どのような事態なのかもう一度明らかにする。

★教育課程の儀式では教員に2重の縛りがある。まず、地方公務員法第30・35条に規定されている職務専念義務である。これは教科指導(いわゆる授業)でも生活指導でも同様である。その本質は「児童生徒との直接の人格的接触を通して」(旭川学テ判決)個性の伸長を期すというものである。卒業式等儀式における指導が一般に全体指導であるからといって教育の本質に何ら変わりはないし、教員の義務にも変わりはない。

★もう一つの縛りが、一律起立・斉唱の職務命令である。これもまた地公法第32条の「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」というもの。

★私は、職務専念義務を履行し卒業式が滞りなく進行し当初の目的を達することに全力を尽くした。その意味では卒業式を混乱させる等の作為は毛頭ない。しかし、一方的な行政の介入を中継する職務命令を拒否した。事前の職員会議で「式次第から国歌斉唱を削除する」ことを一貫して提案してきた。そして、当日は不起立・不斉唱をはっきりと生徒に示してきた。その意味では、当然のことながら教育的作為・教育的効果を考えた。

▼行政の介入を制限し、学校・教職員の自主性を尊重すべき
★最高裁は、「公正な判断力・批判力」という教育の意義には思考が及ばず、ひたすら一律起立・斉唱という秩序を求める。教員への強制ばかりでなく、そもそも、夜間中学には多くの外国籍生徒が学んでいる。その生徒にも「君が代」斉唱を要求するのが「学習指導」「秩序維持」なのか。
 9月の判決では、教育の自由を保持する判決を望む。
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最高裁判決 9月5日(木) 
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
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◆今後の予定 報道
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決
9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決
9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論10/11(金)15:00第527号