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2013年3月2日土曜日

3/1 大阪市議会「橋下市長に市教委などの調査権限を与える条例」を可決

■3月1日、大阪市議会は橋下市長に市教委などの調査権限を与える条例案を維新、公明、自民の賛成で可決しました。可決した条例は、教育内容への無制限の介入を可能とするものです。しかも条例は、いじめや体罰などの「重大案件」が対象のように報じられていますが、そうではありません。

◆大阪からの情報を貼り付けます。

条例には、市長に調査権限を与える場合として

(1) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために事実関係を明らかにすることが必要であると認めるとき

(2) 住民の福祉に重大な影響がある本市職員の職務の執行について、法令等(法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める規則その他の規程を含む。)をいう。)に違反するおそれがあり、住民の福祉を確保するため必要があると認めるとき となっています。これらに該当するかどうかを判断するのは、市長自身であり、あらゆる問題への調査権限拡大を含んでいます。
また、対象も教育委員会に限らず市の行政全体となっています。

条例の全文はブログに載せましたのでご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/osaka-edu

■また、大阪市議会に提案されている議案を見ていると、大阪市職員基本条例の改正案が出されています。

追加された項目として「職員の降任又は免職の事由及び基準」の中に 「懲戒処分を受けた日から10年以内に懲戒処分を受けるべき行為をした場合であって、その職に必要な適格性を欠くと明らかに認められるとき」が追加されています。
これでは、10年以内に再度懲戒処分を受けた職員は免職もありうるとするもので、極めて重大な改悪になるのではないでしょうか。
情報を集めたいと思います。

■また3月1日には、大阪市議会に大阪市教育振興基本計画案も提案されました。
全文は以下にあります。こちらも大阪の教育を根本的に変える危険なものです。
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/pdf/2013gian170.pdf