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2013年2月20日水曜日

2/19 処分撤回についての申し入れに対する都教委の回答

■去る2月5日、被処分者の会などが処分撤回の申し入れを都教委に対して行いました。それに対する都教委の回答が来ました。近藤徹さんからの報告です。

◆都教委から回答について

★「回答」の特徴は、①1・16最高裁判決の都教委に都合がよい部分だけをつまみ食い、②真摯な検討をせずに従来の回答を繰り返す、③申し入れ項目に正対せず、誠意が見られない等、問題解決の努力を放棄して、高圧的な姿勢が明らかです。改めて怒りを禁じ得ません。

▼2・5都教委申し入れと2・19都教委回答について
2013年2月20日 被処分者の会 近藤 徹

◆2013年2月5日の都教委申し入れ
<申入書宛先>
東京都知事 猪瀬 直樹 殿
東京都教育委員会委員長 木村 孟 殿
東京都教育長 比留間 英人 殿
<申し入れの趣旨> 略
<申し入れ項目> 下記都教委回答を参照
<申し入れ団体名>
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団  同 弁護団
<回答期限> 2月19日

◆2013年2月19日の都教委回答
平成25年2月19日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団殿
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判弁護団殿

東京都教育庁総務部教育情報課長 波田 健二

要請書に対する回答について
平成25年2月5日に提出された要請書につきまして、別紙のとおり回答いたします。

<要請書に対する回答について>

1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
(回答)これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10粂第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。本通達を撤回する考えはありません。(指導部指導企画課)

2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
(回答)平成24年1月16日の最高裁判決で取り消された懲戒処分については、判決に基づく必要な手続を行いますが、現在、裁判等において係争中の事案については、当該事案に係る判決等の内容に応じて対応していきます。(所管課:人事部職員課)

3 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10.23通達に基づけ減給・停職処分を即時取り消すこと。
(回答)平成24年1月16日の最高裁判決で取り消された懲戒処分については、判決に基づく必要な手続を行いますが、現在、裁判等において係争中の事案については、当誠事業に係る判決等の内容に応じて対応していきます。(所管課:人事部職員課)

4 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
 (回答)これまで出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10
月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10粂第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされおり、学習指導要領に基づき、自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないといわれています。(所管課:指導部指導企画課)

5 卒業式、入学式で10.23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
 (回答)卒業式等の式典において国歌斉鳴時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところであり、職務命令達反があった場合には厳正に対処します。(所管課:人事部職員課)

6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
 (回答)懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管課:人事部職員課)

7 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること
 (回答)平成18年3月13日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」は、平成15年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」及び平成16年3月11日付「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」の趣旨を、なお一層徹底するとともに、校長が自らの権限と責任において。学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達したものです。本通達を撤回する考えはありません。(所管課:指導部指導企画課)

8 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
 (回答)補足意見があったことは承知していますが、平成24年1月24日の臨時教育
委員会で、委員総意の下、「人学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されたことを踏まえ、今後も、学習指導要領に基づき、人学式・卒業式の適正な実施を目指して、学校を指導していきます。(指導部指導企画課)
  補足意見があったことは承知していますが、卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところであり、職務命令達反があった場合には厳正に対処します。(所管課:人事部職員課)

9 都教委の責任ある担当者と原告団との話し合いの場を設定すること。
(回党)そのような考えはありません。(所管課:指導部指導企画課、人事部職員課)